■AMIリーフレット1/児童買春児童ポルノ禁止法改悪について■
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マンガが児童の人権を侵す!?
児童買春・児童ポルノ禁止法「改正」案に異議あり!


人権保護を名目とした不当な表現規制に反対する

連絡網AMI
●「児童買春・児童ポルノ禁止法」とは?
「児童買春・児童ポルノ禁止法」(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)は、深刻な児童虐待である、子どもへの商業的性的搾取(アジアでの強制的子ども買春など)から子どもを守るため、ペドファイルの国際犯罪を取り締まることが、本来の主旨です。「児童買春・児童ポルノ禁止法」は1999年に成立し、現在、附則に規定される「施行後3年を目途の見直し」がはじまっています。「見直し」によって、本来、実在の児童の性的虐待に関係のない「絵やマンガ」が、刑罰対象としての「児童ポルノ」に含まれる可能性があります。私たち、達絡網AMIは児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)の改正による、マンガ表現の規制、単純所持の規制に反対します。
1◆「児童虐待」という悲惨な現実に、私たちは反対します。
 国内外での児童買春や児童誘拐、または悪質な児童ポルノ画像の撮影や流布などには、断固として反対します。実在の児童の人権を尊重し、護りたいという気持ちは、私たちも等しく共有しているのです。

2◆「児童ポルノ」に、「絵」を含めるべきではありません。
 「児童虐待から子どもを守ること」と「絵やマンガを取り締まること」は、全然別なことです。「事件性」の有無は、言うまでもなく決定的なことです。しかし「絵やマンガ」という、「被書者の明らかでないもの」「被害者の存在しないもの」を、粗雑な形で刑事事件扱いするべきではないと、私たちは考えます。法の拡大解釈、法の濫用をもたらすおそれがあるからです。法律の第1条にあるように、この法律はあくまでも具体的な児童の権利保護に資するものです。私たちも実在の児童の人権は守られるべきものと考えています。しかし、表現の自由と衝突する人権が存在しない以上、児童の権利保護を口実に「絵」(創作物)を規制することは許されません。まして、刑事罰を適用するなど、論外です。

3◆法律による単純所持規制は誤っていると私たちは主張します。
 インターネットが普及した現在、その意志がなくとも、誰しもが実在の児童の人権を侵害するポルノ画像の単純所持者になる可能性があります。また、親が自分の子どもの成長記録として撮影した写真の所持はどうか、という問題もあります。児童ポルノの定義が曖昧な現状のまま、単純所持を規制すると「犯罪のでっちあげ」「別件逮捕」「捜査機関による盗聴」の温床になります。スキャンダル捏造や、通信の自由の侵害をしたい時、こんなに便利な道具はありません。私たちはそのような密告社会、監視社会を望みません。また、「絵」(創作物)の単純所持も処罰されると、多くのマンガやアニメ作品が覚醒剤と同じ「禁制品」となります。これは、文化の抹殺であり、本来、犯罪とは呼べないような作品までもが地下に潜ってしまうことで、犯罪組織の資金源にされてしまうといった、最悪のシナリオすら考えられます。

4◆私たちはマンガ文化を守ります。
 マンガは「性的、暴力的な描写も含む自由な表現」ですが、実際の犯罪行為とは無関係です。制作過程においても、被害者たる児童は存在しません。現在、マンガは年齢性別を問わず多くの人が描き、読んで楽しむ文化であり、世界的に巨大なマーケットを成しています。芸術、文化の発展のためには、表現の多様性は必要不可欠です。それを規制することは、国民の幸せを奪い、国益に打撃を与える行為です。いかなる場合においても、法が表現を規制した場合、それは国民の墓本的人権である、「表現の自由」に抵触します。以上の理由により、私たちは「絵」(創作物)の規制と、単純所持の規制に、断固として反対します。
【AMIリーフレット1 2002年3月版】

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