|
(財)日本ユニセフ協会 各位 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。 先日お送りした私共の質問状に対して、いまだに何らのご返答もいただいておりませんが、どうされたのでしょうか。当方からは配達証明付郵便でお出ししましたので、書簡は貴協会までは確実に届けられていると思います。もしかしたら、何らかの理由でお手元から紛失されてしまった可能性も考えられますので、今回、新たな書簡とともに再送付させていただきますので、よろしくお受け取りください。 貴協会ホームページの、第2回セミナーの報告を拝読いたしました。いまだに第1回セミナーの報告をされておられぬようですが、どうなっているのでしょうか。 また、第2回セミナーでの事実と、貴協会がホームページに掲載された報告では、何点か「明確に事実と異なる」点が複数名の第2回セミナー参加者より報告されています。それにつきましては、新たに追加質問事項を設けましたので、こちらの質問にも是非、お答えくださいますよう、お願い申しあげます。 追加質問事項 ●貴協会による報告では、「児童買春等禁止法に対する批判」として「児童ポルノがどういう影響を与えているかというエビデンスに欠けている」という声があり、それに対して野田議員が「現状に合わせた改正を最優先にするべきである。また、懇談会を設けて常にチェックしていく体制を作りだしていく必要がある」と答えたとされています。 しかし、ARCの平野氏(http://homepage2.nifty.com/childrights/index.htm)の報告やAMI関係の参加者の話では、「エビデンスに欠けている」というのは現行法に対する批判ではなく、自民党内でコミック規制を求める声が強いにも関わらず規制が盛り込めなかったことに対する、野田議員の説明であったということです。また、ここで問題にされていたのはそもそもコミック規制の話であって、「児童ポルノ」一般ではないということです。 にも関わらず「児童ポルノがどういう影響を与えているかというエビデンスに欠けている」という声が「児童買春等禁止法に対する批判」として挙げられていることは、児童買春・児童ポルノ法は実在する児童の保護に限定すべきだとしてコミック規制に反対している人々が、児童ポルノ一般の規制を批判しているように受け取られかねません。 このようなまとめ方は非常に不適切だと思いますが、いかがお考えでしょうか。 ●貴協会による報告では、児童ポルノの単純所持規制に関わる質問に対し、野田議員が「今回単純所持について罰則は設けていないが、3年後改正時点で罰則を設けた場合に児童ポルノの定義を決めます」と答えたとされています。 しかし、平野氏の報告でも、この点に関わる質問を行なった山口弁護士の報告でも、野田議員は定義の見直しについては一言も触れなかったということです。定義の見直しについては、その後野田議員からなんらかの説明があったのでしょうか。そうであれば、「補足説明」のような形でそのことを明示するのが適切と考えますが、いかがでしょうか。 ●貴協会による報告では、参加者から「児童ポルノ雑誌が普通の書店で10代の中高生向け雑誌の隣に並んでおり、何割かの子どもたちが読んでいます。このような児童買春を助長する媒体に何も規制が入っていないということに疑問を感じます」という発言があったとされています。 しかし、平野氏の報告やAMI関係の参加者の話では、ここで問題にされていたのは「児童ポルノ雑誌」でも「10代の中高生向け雑誌の隣に並んで」いる雑誌でもなく、「10代の中高生向け雑誌」そのものであったということです。また、「児童買春を助長する媒体」という表現も使用されていなかったはずだということです。 このような誤ったまとめ方は不適切であり、発言者に対しても失礼だと考えますが、いかがでしょうか。 ●以上のようなまとめ方を拝見すると、貴協会では「児童ポルノ」という言葉をどのように理解されているのか、疑問がわいてきます。貴協会では、児童買春・児童ポルノ法の定義にしたがうのではなく、国際的な共通認識にも反し、「児童ポルノ」にコミック等も含まれるものとして理解されているのでしょうか。 私たちは、法改正について話し合うときには児童買春・児童ポルノ法の定義を前提としなければ議論が無用に混乱すると考えます。また、「児童ポルノ」にコミック等も含まれるものとして理解されているのであれば、最低限、そのことを明示し、しかるべき根拠を提示すべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。 以上、前回の公開質問状にて示させていただいた私共の危惧の通り、貴協会は「子どもの人権を擁護する団体として不適当な行為を行っている組織である」とのそしりを受けかねません。 どうか、私共の質問に速やかにお答えいただくことで、一刻も早く、貴協会への人々の誤解を解いてくださいますよう、お願い申しあげます。 東京都杉並区阿佐谷北1−9−20−105 山本方 NGO 連絡網 AMI 代表者代表理事 八的暁(マンガ家/映画製作者) 理事 山本夜羽(マンガ家) 要友紀子(港区男女共同参画推進委員/三重大学非常勤講師) 鎌倉圭悟(マンガ家) 山口貴士(弁護士/東京弁護士会) 砂(マンガ家) |